(目 的) |
第1条 |
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この規程は、ネオン工事に従事する者の技術の向上を図り、もって、ネオン設備の安全を確保し、災害の発生の防止に寄与するために行うネオン工事技術者試験(以下「試験」という。) の実施に必要な事項を定めることを目的とする。 |
(ネオン工事技術者試験委員会) |
第2条 |
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試験を行うため、公益社団法人日本サイン協会(以下「この法人」という。)内にネオン工事技術者試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。 |
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2 |
委員会は、試験を実施し、電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第4条の2第1項の表ネオン工事の項下欄第2号に規定する経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定し、合格者を認定する。 |
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3 |
委員会に関する細目的事項は、別に定める。 |
(受験資格) |
第3条 |
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試験は、電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けている者を対象とする。 |
(試験の方法) |
第4条 |
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試験は、筆記試験及び技能試験の方法により行う。 |
(筆記試験) |
第5条 |
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筆記試験は、次の表の左欄に掲げる科目について行うものとし、当該科目の範囲は同表の右欄に掲げる範囲とする。 |
科 目 |
範 囲 |
電気に関する基礎理論 |
1 電流、電圧、電力及び電気抵抗
2 導体及び絶縁体
3 交流電気の基礎理論
4 電気回路の計算 |
配電理論及び配線設計 |
1 看板体の設計
2 一次側配線
3 二次側配線
4 避雷針 |
配線図 |
配線図の表示事項及び表示方法 |
ネオン工事用の材料及び工具 |
1 ネオン管及び管球類の性能及び用途
2 ネオン工事用の材料の材質及び用途
3 ネオン工事用の工具の用途
4 ネオン変圧器及び開閉器類の設計、維持及び運用 |
ネオン工事の施工方法 |
1 配線工事の方法
2 ネオン変圧器、ネオン管及びネオン電線類の取付方法
3 接地工事の方法 |
ネオン工事に係る検査方法 |
1 点検の方法
2 絶縁抵抗測定の方法
3 接地抵抗測定の方法
4 試験用器具の性能及び使用方法 |
自家用電気工作物に関する法令 |
電気工事士法(昭和35年法律第139号)、電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)及び規則並びにその他関係法令 |
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2 |
筆記試験の合格基準は60パーセント以上の成績であることとする。 |
(技能試験) |
第6条 |
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技能試験は、自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側と電線との接続部分を除く。)タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの付属設備を設置する工事又は変更する工事の全部又は一部についてを行うものとする。 |
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2 |
技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、60パーセント以上の成績であることとする。 |
(試験の一部免除) |
第7条 |
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筆記試験または技能試験のいずれかが合格点に達した者に対しては、その合格点に達した試験を行った年度の翌年度及び翌々年度に行う試験に限り、その合格点に達した試験と同一の種類の試験を免除する。 |
(合格証等) |
第8条 |
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試験に合格した者に対し、この法人発行の「ネオン工事技術者証」を授与するとともに、平成16年経済産業省告示第104号第5条で定める様式によるネオン工事試験合格証及び試験が平成16年経済産業省告示第104号で定める内容に合致していることを証明する書類を交付する。 |
ネオン工事試験合格証 |
ふりがな |
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生年
月日 |
年 月 日生 |
受験者氏名 |
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現住所 |
(TEL ) |
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名 称 |
(TEL ) |
所在地 |
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上記の者は、電気工事士法施行規則第4条の2第1項の規定に基づく経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格したことを証明します。
年 月 日
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所在地 〒 |
(TEL )
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証明者 |
氏名又は名称 |
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法人にあっては代表者の氏名 |
印
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(受験手続) |
第9条 |
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試験を受けようとする者は、受験願書に受験料及び電気工事士免状の写しを添えて、この法人に提出するものとする。 |
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受験料は別に定める。 |
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申込み書類を送付し受験料を納付したあとでも、下記の場合に限り、手数料を差し引いた受験料を返金する。
・受験資格がないことが判明した場合
・自然災害等により試験を開催出来ない場合
・自然災害等により受験をすることが出来ない場合 |
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第10条 |
ネオン工事技術者試験規程の変更又は廃止は、理事会の定めるところによる。 |
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