屋外広告物申請の表示面積とは? |
年明け早々少しかたい話になりますが、屋外広告業を生業としている我々は、看板の新規工事又は改修において、適用除外物件を除き一定の規模を超える屋外広告物は広告物許可申請が必要だということを十分理解し、それを掲出するクライアントにもコンプライアンスを遵守する意味で不可欠であることを説明しているかと思います。 しかしながら、屋外広告物行政は屋外広告物法に基づき各都道府県市区町村が地域の実情に合わせ独自の条例を定めている為に、その規制内容許可基準手数料などまちまちです。 これから御紹介するのは最近のある中核都市での屋外広告物申請の実際の「なんでだろう?」「なんでそうなるの?」どう考えても理解できない事例です。皆さんも地元の屋外広告物許可申請と比べてみてください。 昨年10月に御客様より屋外広告物申請更新及び点検作業の業務依頼がありました。依頼を受け申請箇所の確認の為、K市役所開発建築指導課屋外広告物担当より申請時の看板意匠図のコピーを頂き現地確認をしました。意匠図の表示面の面積を計算してみたところ、更新の申請書の表示面積524.4695u(市役所より送付分)には150u以上少なく、市役所開発建築指導課担当に問い合わせしました。 ところが意外な結果に。 屋上広告塔・自立広告塔に関しては、表示されていない白地(白板)の部分も表示可能な面として面積計算をしているということでした。表示されていない白地の部分が、屋外広告物の表示面積とみなすという説明にはどうしても納得出来なかったため、同県内数カ所の屋外広告担当部署に電話にて確認したところ同一見解でした。 仮に4面の屋上広告塔において表示されていない1面が住宅地側にありメインの道路から見えない状況で広告の意味がない場合はどうかと質問してみましたが、住宅地からでもすこしでも見えれば表示されていなくともその範囲ではないということでした。 市に申請書類提出の際にこれに関して市条例に明記されているのか確認したところ、この見解に関しては明文化されてはおらず、役所の中で内々に作った基準という説明でした。 2年間の更新期間で17万円以上の申請手数料を納付しなければならないという根拠が明文化されておらず、内々の基準により決められているということが私にはなんとも理解できませんでした。仮に白地の部分が表示面積とみなされなければ申請手数料は12万円となり5万円少なくて済むわけですから、コンプライアンスを守るべく申請を出している側に立てば、役所側の条例基準は申請する側に寄り添った考え方の解釈が出来ないものなのか、はなはだ疑問が残る所です。 |