NEOS Topics

 Vol.50
 
 神奈川県屋外広告条例改正 
商業地域の許可枠を大幅に制限

 神奈川県の屋外広告物条例が改正され、10月1日施行された。近年、自然環境の保全や都市景観に対する県民の考え方が変化したことや、用途地域の細分化、社会情勢やニーズの変化に対応することを改正の根拠としているが、内容は従来のものと比較して大幅に広告掲出物を制限するものとなっている。

 例えば、商業地域の屋上広告物の場合、従来建物の高さの3分の2以下で最大20mとするだけで、表示面積に制限がなかったものが、新条例では、高さ7m以下で一つの建築物の表示面積の合計が70u以内とされている。

 また、突出看板については地上からの高さが15m以下に制限された。同様に壁面看板についても大幅な掲出面積の縮小となっている。(12ページ参照)
 既存広告物に関しては、改正前の条例による許可を受けているものであれば、改修時までは認められることになっているが、今後の業界シェアに対する影響は少なからぬものがあるようだ。

 また、特定屋外広告物安全管理者の設置が義務付けられたが、管理者の資格の中にはネオン工事資格者は含まれていない。
 尚、横浜市と川崎市については各々独自の条例があり、今回の条例改正は適用されない。

 
 ネオン管技工士試験開催せまる 
第一図 年度別合格者数 第二図 支部別合格者数
第一図 年度別合格者数 第二図 支部別合格者数

 ネオン管加工技術者の資質の向上と技術の涵養を目指して1981年に「第1回ネオン管技工士試験」が実施されてから、今年で17年目になる。来年春に予定されている第18回試験を控えて、これまでの合格者290名を年度別、支部別に別図のとおりまとめてみた。
 次回も多数の応募者、合格者を目指して、会員各社のご協力をお願いしたい。 。

 
 新「貸し渋り」対策まとまる−大蔵省、中小企業庁 

 8月28日の閣議決定で、総額40兆円を超える中小企業貸し渋り対策大綱がまとまった。
 大綱は「貸し渋り」による中小企業等の資金調達環境の悪化に対応するため、新たに@担保、保証人を必要としない保証制度による保証限度額の増額、A融資条件の緩和、B既存債務の返済の猶予などを盛り込んでいる。  この大綱に基づき、各種の対応策が具体化されている。既に、これらを利用されている会員も多いと思われるが、協会では、10月1日から実施された「中小企業金融安定化特別保証制度」を中心に、10月30日付会長書簡でこれら政府施策の積極的活用を会員に呼びかけている。
 さらに、次機関の各地方出先窓口に直接電話で問い合わせれば、くわしく教えてくれる。 (電話番号は、紙数の関係で東京都内のもののみ記載)

    保証に関して
  • 全国信用保証協会連合会(業務部)tel 03-3271-7201
  • 中小企業信用保険公庫(総務課)tel 03-3270-2371
    融資に関して
  • 中小企業金融公庫(特別相談窓口)tel 03-3270-1260
  • 国民金融公庫(東京相談センター)tel 03-3270-4649
  • 商工組合中央金庫(広報室)tel 03-3272-6111
    新貸し渋り対策全般について
  • 中小企業庁(中小企業対策相談)tel 03-3501-4667
  • 大蔵省(大臣官房政策金融課)tel 03-3581-7686

 
 「光害対策ガイドライン」シンポジウム開催ー東京、上野 

 9月23日(秋分の日)、東京、上野の国立博物館で、国際ダークスカイ協会(IDA)とボランティア団体「星空を守る会」主催により、本年3月に環境庁から発表された「光害対策ガイドライン」をめぐるシンポウムが開かれた。
 会場では、IDA会長のデービッド・クロフォード博士や前国立天文台長古在由秀博士など60名を超える参加者のほか、松下電工、岩崎電気、東芝ライテックなど照明器具メーカー代表者が出席、種々の問題点が討議された。当協会からは、板野副会長、加藤事務局長が出席した。

 

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