Vol.65 |
■ ネオンなど特殊電気工事資格認定要件を省令化 ■ |
経済産業省は4月19日、電気工事士法に基づく第1種電気工事士の定期講習実施機関の変更とネオン工事など特種電気工事資格者などの認定講習制度の変更を定めた。 平成8年の閣議決定「公益法人に対する検査等の委託に関する基準」に基づき制度改正が行われたもので、従来は告示で基準が示されていたものが改正により省令に基づいて定められ、さらに第1種電気工事士の定期講習の実施機関として、新たに独立行政法人製品評価技術基盤機構が指定された。なお、試験機関としては従来通り(財)電気技術者試験センターが指定された。 ネオン工事など特種電気工事資格者の認定講習については従来は大臣が指定する者が講習を実施するとされていたものが、今後は告示で定める講習の内容、時間、講師の要件などを満たす講習の受講をもって認定の要件と定められた。 また、電気工事法施行規則に基づいて経済産業大臣がネオン工事資格者として認定する要件として、当協会のネオン工事技術者証の交付を受けている者と平成2年8月31日までに同技術者試験に合格した者が、従来の告示にかえて、省令で定めなおされた。 なお、現在までのネオン工事資格者認定講習修了者は、9,335人に達している。 当協会関係の関係法令は次のとおり 続いて田中代表世話人が議長席につき、今後の部会活動につき熱気溢れる討論が行われ、まさにこれからのネオン業界の発展を窺わせる青年部会の発足となった。会議終了後懇親会となり、お互いの抱負を語り合った。 |
■ 「屋外広告士」存続決まる ■ |
政府が行う検査、認定、資格付与等の事業は法令に基づくものでなければならないとの平成8年閣議決定で、先行きが注目されていた「屋外広告士」がこのほど、国土交通省令第72号(3月30日付)で、建設業法の規定する「施工技術の向上に資するために講ずる措置」のひとつとして認定された。 また、この制度の実施者としては、従来同様(社)全日本屋外広告業団体連合会が指定された。 屋外広告士資格者は、現在3,104名、昨年の合格者231名を加えると3,335名となっている。 |