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■ 屋外広告物法50年ぶりに大幅改正へ -業者届け出制から業者登録制に- ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949年、「美観風致」と「公衆に対する危害防止」を主目的に制定された現行「屋外広告物法」が新たに「良好な景観形成」を旗印に改正される見通しである。 国土交通省では、重点的行政課題として、良好な景観の形成のために「景観法」の制定をはじめとした法制度の整備の作業中で、本年5月に成立させ、年内の施行実施を目指している。 屋外広告物はその法制度の整備において景観の重要な要素の一つとして取り上げられており、その改正法案がこのほど明らかにされた。 要点は次の通り。 (1)景観計画との適合 景観計画に屋外広告物規制が定められた場合には、広告物の規制に関する条例は、その景観計画に即したものとする。 (2)市町村の役割の強化 都道府県は、広告物の規制に関する条例の制定・運用を条例で定めれば景観行政団体である市町村に処理させることができることとする。 (3)表示等禁止物件の追加 広告物の表示等を禁止することができる物件に、景観重要建造物等を追加する。 (4)表示等制限地域の拡大 条例で広告物の表示等について許可制等の制限をすることができる区域を、全国に拡大する。(従来の「5000人以上の市街的町村区域」)という制限が無くなる。) (5)違反に対する措置の拡充 @ 行政代執行法の適用など、違反物件の除却等行政処置の強化。 A 簡易除却制度について、その対象の拡大。 B 略式代執行又は簡易除却を行った広告物等の保管、売却等の手続を整備する。又その費用を広告物の所有者等が負担となることが明記される。 (6)屋外広告業の登録制度の創設 都道府県は、条例により、屋外広告業を営もうとする者の登録制度を設けることができることとする。 屋外広告業者は「業務主任者」を置くことが 義務づけられ、その要件は イ 登録試験機関が行う試験に合格したもの (屋外広告士を想定) ロ 都道府県による屋外広告物条例講習会受講者 ハ イ・ロと同等以上の知識を持つと条例で定める者。 |
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■ ネオン工事技術者試験開催 ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年度ネオン工事技術者試験は、3月14日(日)例年通り全ネ協本部会議室で開催された。この試験は、全ネ協がネオン工事に携わる者の技術向上と電気工作物の安全確保を目指して、1979年(昭和54年)から毎年実施されているもので、今回は、全国から19人の受験者が筆記、実技両試験に真剣に取組んだ。なお、現在までに647名のネオン工事技術者が誕生している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ネオン工事資格者認定講習終了 ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年度ネオン工事資格者認定講習は、1月30日(金)、東京都全日電工連会館、大阪市(社)中央電気倶楽部の2会場で開催され、いずれも(社)電気工事技術講習センターの主催で、当協会から講師を派遣し無事終了した。 受講者数は、関東が前年を大幅に上回る42人、近畿が17人の合計59名であった。 これで今までの修了者数は9,452人となった。年度ごとの内訳は次の通り。
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