1. |
受講資格 |
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電気工事士免状取得者
(備考)
(1) |
この講習の課程を修了しただけでは、認定証の交付申請はできません。
認定証の交付を受けるには、ネオンに関する工事の実務経験が5年以上必要です。 |
(2) |
社団法人全日本ネオン協会から「ネオン工事技術者証」の交付を受けている方は、認定講習を受講しなくてもネオン工事資格者認定証交付申請を行うことができます。 |
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2. |
講習申込書の受付期間 |
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平成18年10月2日(月)〜10月20日(金) (10月20日の消印有効) |
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3. |
講習会場 |
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(1) |
講習会場は、次の2地区(2都市)で開催しますので、希望する地区を選んで申込をしてください。
関東(東京都)、近畿(大阪市) |
(2) |
講習会場は、講習日の約3週間前に受講票によりお知らせします。 |
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4. |
講習日と講習時間 |
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平成19年2月2日(金) 午前10時〜午後5時
講習会場の都合により講習時間を変更することがあります。 |
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5. |
講習日数と講習科目等 |
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(1) 講習は1日(6時間)で終了します。
(2) 講習科目と講習時間は、次のとおりです。
科 目 |
講習時間 |
電気に関する基礎理論
配電理論及び配線設計
配線図 |
2時間 |
ネオン工事用の材料及び工具 |
1時間 |
ネオン工事の施工方法 |
1時間 |
ネオン工事に係る検査方法 |
1時間 |
自家用電気工作物の保安に関する法令 |
1時間 |
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6. |
受 講 料 |
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(1) 受講料 15,000円
(2) 受講料は、講習申込書を受理した後は返還しません。 |
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7. |
講習の申込方法 |
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(1) |
講習申込に必要なものは、次のとおりです。
イ |
ネオン工事資格者認定講習申込書(写真票に写真を1枚はること。) |
ロ |
受講料(15,000円)は、同封の当講習センター所定の払込用紙により、下記(3)の方法で振込んでください。 |
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(2) |
講習申込書の送付先
「配達記録郵便」で下記へ郵送してください。
〒105-0004 |
東京都港区新橋4-24-8
第2東洋海事ビル7階
財団法人 電気工事技術講習センター |
電話 |
03-3435-0897 |
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(3) |
受講料の払込方法
イ |
同封の払込用紙を使用して、郵便局又は銀行で振込んでください。 |
ロ |
現金は、受理できません。 |
ハ |
払込用紙は、申込者1名につき1枚とします。 |
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(4) |
郵便振替払込受付証明書について
所定の払込用紙の右端にある「郵便振替払込受付証明書」は、郵便局又は銀行で受講料を払込んだ後(郵便局又は銀行の受付印が押されています。)、講習申込書の所定の位置に、全面にのり付けし、はってください。 |
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8. |
講習申し込みの手続き上の注意 |
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(1) |
受理した講習申込書は、返還しません。 |
(2) |
平成19年1月17日までに受講票が送付されない場合は(財)電気工事技術講習センターに問い合わせてください。 |
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9. |
講習申込書の記載要領 |
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講習申込書の記載については、以下のことに注意してください。
(1) |
講習申込書の*印の欄は、記入しないでください。 |
(2) |
講習申込書は、黒のボールペン又は万年筆を使用し、正確に記入してください。 |
(3) |
氏名及び生年月日欄は、住民票(日本国籍を有しない場合には、外国人登録済証明書)に記載されているとおり楷書体(かいしょたい)でハッキリと正確に記入して下さい。 |
(4) |
現住所欄は、現在居住している住所を記載し、受講票の郵送に支障のないようアパート、マンション等は、その名称と部屋番号を正確に記入してください。
また、郵便番号は必ず記入してください。 |
(5) |
受講資格区分欄は、該当する1又は2のどちらかに○を付け、免状の都道府県名と番号を記入してください。 |
(6) |
受講希望地区名欄は、受講を希望する地区を選び、該当する地区名の番号に○を付けてください。 |
(7) |
写真は、申込前6カ月以内に脱帽、正面、上半身を撮影した、たて4cm、よこ3cmの鮮明なものを認定講習写真票の所定の位置に全面のり付けしてはってください。 |
(8) |
講習申込書は、切り離さないで全体をそのまま提出してください。 |
(9) |
講習申込書は、添付の受講申込用封筒を使用して、必ず「配達記録郵便」扱いで郵送してください。 |
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10. |
認定証の交付申請関係書類について |
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産業保安監督部へ提出するネオン工事資格者認定証交付申請関係書類は、講習終了後に会場で配布します。 |
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認定証交付申請に必要な実務の経験 |
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認定証交付申請に必要な実務の経験は次のとおりです。 |
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(1) |
対象となる電気工作物は、一般用電気工作物は、全てが対象になります。また、自家用電気工作物は、平成2年8月31日以前は需要設備の最大電力に関係なく全てが対象になりますが、平成2年9月1日以降は最大電力500kW以上の需要設備のみが対象となります。 |
(2) |
該当する工事は、ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事です。 |
(3) |
実務の経験年数は、電気工事士免状の交付を受けた後、5年以上必要です。 |
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