平成21年度ネオン工事技術者試験受験案内

社団法人 全日本ネオン協会
〒105−0013 東京都港区浜松町1−21−4(港ビル5階)
電 話 03−3437−1526(代表)
FAX 03−5776−1321
URL http://www.neon-jp.org
Eメール office@neon-jp.org

 

1. ネオン工事技術者試験の目的
  ネオン設備の安全の確保と、災害の防止のために、ネオン工事にたずさわる人々に対し、正しい知識の習得と技能の向上を図ることが要請されています。
この要請に基づいて、ネオン工事技術者試験規程を制定し、その規程に従い電気工事士の方々を対象として、試験を実施します。
   
2. 受験資格
  電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けている者
   
3. 受験の手続きおよび受験料
  受験願書 1通(正確に必要事項を記入し、押印して下さい。)
受験願書(2枚セット)は、社団法人全日本ネオン協会ホームページからダウンロードすることが出来ます。(http://www.neon-jp.org)
郵送希望の場合は、当協会宛FAX等でお申込下さい。
  電気工事士
免状写し
電気工事士免状の写しを添えて下さい。
 
受験願書の印刷用データはこちらからダウンロード出来ます。
pdf形式 word形式
* A4サイズの用紙に印刷してご使用ください。
* pdf形式で印刷の際は[ページの拡大 / 縮小]オプションの
設定がなしに なってることをご確認ください。
     
  写真 2枚(上半身脱帽正面向きで、たて3 p×よこ2.5 pの大きさの写真を電気工事士免状の所定の位置に1枚を貼付し、他の1枚は同封して下さい。)
  受験料 20,000円
受験料は願書に添えて提出して下さい。
また、一旦納付した受験料は返却しません。
  願書の提出 直接提出または郵送(不備な願書は受付けません。)
郵送の場合は受験料は現金書留(願書を同封すること)にして下さい。
願書提出封筒の表には、『ネオン工事技術者試験受験願書』と朱書で記入して下さい。
  願書の提出先 〒105-0013 東京都港区浜松町1−21−4(港ビル5階)
社団法人 全日本ネオン協会
  受験票 願書を直接提出の場合はその場で手渡し、願書郵送の場合は後日郵送いたします。受験票が到着しない場合は協会宛に連絡して下さい。 受験票は試験当日必ず持参し、机上において下さい。忘れると受験できません。
     
4. 受験願書の受付開始日及び締切日
    受験願書受付  平成21年12月11日(金)
受験願書締切  平成22年 2月12日(金)当日消印有効
     
5. 試験日 平成22年3月7日(日)
(筆記試験)  9時30分開始(50分間)
(技能試験) 11時00分開始(45分間)
     
6. 試験を行う場所
    読売理工医療福祉専門学校
東京都港区芝5−26−16
 
7. 試験の内容と形式
  この試験は、ネオン工事(これに直接接続する一次側回路を含む)の施工および保守に関して、必要な知識および技術について行います。
● 筆記試験は、次の科目について、択一式、記述式により行います。
(1)電気に関する基礎理論(2)配電理論及び配線設計(3)配線図(4)ネオン工事用の材料及び工具(5)ネオン工事の施工方法(6)ネオン工事に係る検査方法(7)自家用電気工作物に関する法令(電気工事士法、電気工事士法施行令及び規則、並びにその他関係法令等)。
● 技能試験は、実技試験とし、自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側と電線との接続部分を除く)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの付属設備を設置する工事又は変更する工事の全部又は一部について行います。
   
8. 結果発表
  受験者に通知すると共に、平成22年3月下旬(予定)の電気新聞紙上にて発表します。
   
9. ネオン工事技術者証、ネオン工事試験合格証等の交付
  合格した方には、当協会発行の「ネオン工事技術者証」を授与するとともに、平成16年経済産業省告示第104号第5条で定める様式によるネオン工事試験合格証及び、試験が平成16年経済産業省告示第104号で定める内容に合致していることを証明する書類を交付します。
   
10. 電気工事士法に基づく特種電気工事資格者(ネオン工事)認定証は、一般的には第一種又は第二種電気工事士が、5年以上のネオン工事の実務経験を持ってネオン工事資格者認定講習の課程を修了するか、平成16年経済産業省告示第104号で定められた内容のネオン工事試験に合格したあと、所定の手続にのっとり各地方産業保安監督部(所・署)宛申請することにより取得することができます。
この試験は、平成16年経済産業省告示第104号で定められた内容に準拠して行うものです。
   
11. 試験の一部免除
  筆記試験または技能試験のいずれかが合格点に達した者に対しては、その合格点に達した試験を行った年度の翌年及び翌々年度に行う試験に限り、その合格点に達した試験と同一の種類の試験を免除する。


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