第4章 総会
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(法人の構成員) |
第11条 |
総会は、すべての正会員をもって構成する。 |
2
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前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
(権限) |
第12条 |
総会は、次の事項について決議する。 |
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(1) |
会員の除名 |
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(2) |
理事及び監事の選任又は解任 |
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(3) |
理事及び監事の報酬等の額 |
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(4) |
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 |
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(5) |
定款の変更 |
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(6) |
解散及び残余財産の処分 |
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(7) |
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催) |
第13条 |
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
(招集) |
第14条 |
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 |
2 |
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 |
(議長) |
第15条 |
総会の議長は、会長がこれに当たる。 |
(議決権) |
第16条 |
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
(決議) |
第17条 |
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
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(1)
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会員の除名 |
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(2)
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監事の解任 |
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(3) |
定款の変更 |
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(4) |
解散 |
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(5)
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その他法令で定められた事項 |
3 |
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(議事録) |
第18条 |
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 |
議長及び総会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。 |
第5章 役員
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(役員の設置) |
第19条 |
この法人に、次の役員を置く。 |
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(1)
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理事 17名以上22名以内 |
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(2)
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監事 3名以内 |
2 |
理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。 |
3
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前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第20条 |
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 |
2
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会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限) |
第21条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2
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会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
3
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副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
4
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専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
5
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会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第22条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 |
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況 の調査をすることができる。 |
(役員の任期) |
第23条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 |
2
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監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 |
3 |
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4
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理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第24条 |
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
(役員の報酬等) |
第25条 |
理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
(責任の免除) |
第26条 |
この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |