情報公開資料


1.定款 

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人全日本ネオン協会(英文名 All Japan Neon-sign Association。 略称「AJNA」)と称する。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ネオンサイン等エレクトリックサインに関する調査及び研究、技術の指導及び 教育等を行うことにより、その安全性と機能の向上を図り、もって我が国経済の発展と国民生活の 向上に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1)
ネオンサイン等エレクトリックサインに関する調査及び研究
 
(2)
ネオンサイン等エレクトリックサインに関する技術の指導及び教育
 
(3)
ネオンサイン等エレクトリックサインの利用開発に関する試験研究
 
(4)
ネオンサイン等エレクトリックサインに関する規格、基準等の作成
 
(5)
ネオンサイン等エレクトリックサインに関する講習会、企画行事等の開催
 
(6)
ネオンサイン等エレクトリックサインに関する刊行物の発行
 
(7)
ネオンサイン等エレクトリックサインに関する資格試験等の実施
 
(8)
ネオンサイン等エレクトリックサインに関する受託事業
 
(9)
ネオンサイン等エレクトリックサインに関する補助事業
 
(10)
ネオンサイン等エレクトリックサインの発展に寄与した者に対する表彰
 
(11)
前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
2 
 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)
正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)
賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。
2 
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)  
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至った時は、総会の決議によって当該会員を除名することができる。  
 
(1)
この定款その他の規則に違反した時。
 
(2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。
 
(3)
その他除名すべき正当な事由がある時。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。
 
(1)
第7条の支払義務を1年以上履行しなかった時。
 
(2)
すべての正会員が同意した時。
(3)
当該会員が死亡し、又は解散した時。

第4章 総会
(法人の構成員)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 
前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
 
(1)
会員の除名
 
(2)
理事及び監事の選任又は解任
 
(3)
理事及び監事の報酬等の額
 
(4)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 
(5)
定款の変更
 
(6)
解散及び残余財産の処分
 
(7)
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)  
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 
総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 
(1)
会員の除名
 
(2)
監事の解任
 
(3)
定款の変更
 
(4)
解散
(5)
その他法令で定められた事項
3 
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 
議長及び総会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
 
(1)
理事 17名以上22名以内
 
(2)
監事 3名以内
2 
理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 
前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 
副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 
会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況 の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の免除)
第26条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に、理事会を置く。
2 
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
 
(1)
この法人の業務執行の決定
 
(2)
理事の職務の執行の監督
 
(3)
会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 
会長が欠けた時又は会長に事故がある時は、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たし た時は、理事会の決議があったものとみなす。

(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び収支決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 
(1)
事業報告
 
(2)
事業報告の附属明細書
 
(3)
貸借対照表
 
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
 
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 
(6)
財産目録
2 
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(1)
監査報告
 
(2)
理事及び監事の名簿
 
(3)
理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第36条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である時を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 評議員及び評議員会
(評議員)

第41条

この法人は、諮問機関として評議員を30名以内で置くことができる。

2 
評議員は、総会で選任する。
3 
評議員は、役員を兼ねることができない。

(評議員の任期)
第42条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 
補欠又は増員により選任された評議員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 
評議員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(評議員の解任)
第43条 評議員が次の各号の一に該当する時は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、当該評議員を解任することができる。
 
(1)
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる時
 
(2)
職務上の義務違反その他評議員たるにふさわしくない行為があると認められる時
2 
前項第2号の規定により解任する場合は、当該評議員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該評議員に弁明の機会を与えなければならない。

(評議員会)
第44条 この法人は、諮問機関として評議員会を置くことができる。
2 
評議員会は、評議員をもって構成する。ただし、理事の出席を妨げない。
3 
評議員会は、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項を審議する。
4 
評議員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
5 
評議員会の議長は、出席評議員の互選による。

第10章 名誉会長、顧問及び相談役
(名誉会長、顧問及び相談役)

第45条

この法人は、名誉会長1人、顧問5人以内及び相談役10人以内を置くことができる。

2 
名誉会長、顧問及び相談役は、学職経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 
名誉会長、顧問及び相談役は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 
名誉会長、顧問及び相談役の任期は2年とする。

第11章 委員会
(委員会)

第46条

この法人は、委員会を置くことができる。

2 
委員会に関する詳細は、別途定める規程によるものとする。

第12章 事務局
(事務局)

第47条

この法人は、事務局を置くことができる。

2 
事務局に関する詳細は、別途定める規程によるものとする。

第13章 公告の方法
(公告の方法)

第48条

この法人の公告は、主たる事務所の、公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。




附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長は、高村 徹とする。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行った時は、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 







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