ご寄附のお願い

当協会は、ネオンサイン等エレクトリックサインをはじめとするサイン全般に関する調査及び研究、技術の指導及び教育等を行うことにより、その安全性と機能の向上を図り、もって我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする、内閣府の認定を受けた公益社団法人です。
この目的に沿って事業活動を精力的に実施しています。事業活動の概要は「主な活動状況」をご参照下さい。

これらの事業に必要な資金は主に会員の方々の会費及び事業収入を充てていますが、今後さらにその内容の拡大・充実を図るには、寄附金が必要です。

当協会の事業活動にご理解とご賛同を頂き、是非ご寄附をお寄せ下さいますよう、心よりお願い申し上げます。皆様からお預かり致します寄附金は、当協会の公益目的事業等に有効に使用させて頂きます。

なお、当協会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」として認定(認定日は平成24年3月21日、法人登記日は同年4月1日)を受けておりますので、当協会への寄附金には、特定公益増進法人(所得税法施行令第217条)としての税制上の優遇措置が適用され、所得税(所得税法第78条)、法人税(法人税法第37条第4項)の控除が受けられます。

寄附金の内容

(1) 一般寄附金 当協会の会員又は当協会の会員を含む広く社会一般に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金であり、寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。
公益目的事業とは、ネオンサイン等エレクトリックサインをはじめとするサイン全般に関する普及啓発、安全性と技能の向上を目的とする事業です。

(2) 特定寄附金 この法人の会員又はこの法人の会員を含む広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金です。

(3) 特別寄附金 前各号のほか、個人又は団体から使途の特定がなされて受領する寄附金です。

寄附のお申し込み

下記より申込書をダウンロード頂き、必要事項をご記入の上、当協会事務局まで郵送もしくはファックスでお送り下さい。(FAX 03-5776-1321)

寄附金申込書

寄附金のお振込先口座

みずほ銀行 銀座通支店 普通預金 1009192

三井住友銀行 銀座支店 普通預金 0249369

三菱UFJ銀行 浜松町支店 普通預金 4522880

りそな銀行 芝支店 普通預金 1444500

 ・振込先名義は「公益社団法人日本サイン協会 代表理事 梅原(うめはら) 敏裕(としひろ)」です。
 ・恐れ入りますが、振込手数料はご負担下さい。

寄附金領収証(寄附金受領証明書)の郵送

寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金領収証(寄附金受領証明書)」を郵送いたします。本寄附は、所得税法78条及び法人税法37条4項該当の寄附金控除の対象となりますので、大切に保管して下さい。

寄附金控除の申告について

確定申告書に対象となる金額を記載し、当協会の発行する寄附金領収証(寄附金受領証明書)を添付する必要があります。

◇個人寄附の場合、寄附金合計額のうち、2,000円を超える金額が所得から控除されます。
(総所得金額の40%限度)

●計算例:年中の総所得金額が500万円、寄附金の合計額が15万円の場合、15万円-2,000円=14万8千円が、総所得金額から控除できます。(控除額14万8千円は、総所得金額500万円×40%=200万円の限度内となりますので、14万8千円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

◇法人寄附の場合、通常の一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入が認められます。

●計算例:資本金が2,000万円、年中の所得金額が1,000万円の場合

①一般損金算入限度額=
(20,000,000円×2.5/1000+10,000,000円×2.5/100)×0.25=75,000円となります。

②別枠の損金算入限度額=
(20,000.000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=350,000円となりますが、寄附された金額とのいずれか低い金額が、別枠の損金算入限度額となります。
例えば、寄附金額が30万円の場合、いずれか低い方となりますので、別枠の損金算入限度額は30万円となります。従って、①75,000円+②300,000円=375,000円の損金算入が認められます。

平成24年4月1日現在の法令に基づいて計算をしております。損金算入限度額は、その法人の資本金や 所得金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署や税理士等にご確認下さい。

寄附金取扱規定