(平成16年3月29日経済産業省告示104号)
電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)第4条の2第1項の規定に基づき、同項の表ネオン工事の項下欄第二号に規定する経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験の内容等を次のように定める。
平成16年3月29日 経済産業大臣 中川昭一
経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験の内容等
試験の方法
第1条 電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号。以下「規則」と いう。)第4条の2第1項のネオン工事の項下欄第二号に規定する経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験(以下「ネオン工事試験」という。)は、筆記試験及び技能試験の方法により行う。
筆記試験
第2条 筆記試験は、次の表の左欄に掲げる科目について行うものとし、当該科目の範囲は同表の右欄に掲げる範囲とする。
科目 | 範囲 |
電気に関する基礎理論 | 1. 電流、電圧、電力及び電気抵抗 2. 導体及び絶縁体 3. 交流電機の基礎理論 4. 電気回路の計算 |
配電理論及び配線設計 | 1. 看板体の設計 2. 一次側配線 3. 二次側配線 4. 避雷針 |
配線図 | 配線図の表示事項及び表示方法 |
ネオン工事用の材料及び工具 | 1. ネオン管及び管球類の性能及び用途 2. ネオン工事用の材料の材質及び用途 3. ネオン工事用の工具の用途 4. ネオン変圧器及び開閉器類の設計、維持及び運用 |
ネオン工事の施工方法 | 1. 配線工事の方法 2. ネオン変圧器、ネオン管及びネオン電線類の取付方法 3. 接地工事の方法 |
ネオン工事に係る検査方法 | 1. 点検の方法 2. 絶縁抵抗測定の方法 3. 接地抵抗測定の方法 4. 試験用器具の性能及び使用方法 |
自家用電気工作物に関する法令 | 電気工事士法(昭和35年法律第139号)、電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)及び規則並びにその他関係法令 |
2 筆記試験の合格基準は60パーセント以上の成績であることとする。
技能試験
第3条 技能試験は、自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側と電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置する工事又は変更する工事の全部又は一部についてを行うものとする。
2 技能試験の採点は、減点式採点方法により行うものとし、その合格基準は、60パーセント以上の成績であることとする。
試験員の要件
第4条 ネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に関する事務(次項の事務を除く。)を行う試験員にあっては、次のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校において 電気工学に関する学科を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあった者
二 学校教育法による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあった者
三 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による高等学校教諭1級普通免許状を育する者であって、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあった者
四 電気工作物検査官の職にあり、又はあった者
五 特種電気工事資格者のうちネオン工事に係るものであって、ネオン工事に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの
六 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第一号の第一種電気主任技術者免状又は同項第二号の第二種電気主任技術者免伏の交付を受けている 者であって、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの
七 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かっ、ネオン工事に関する業務に10年以上従事した経験を有するもの
八 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
2 ネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に関する事務のうち、技能試験に係る技能の判定に関する事務を行う試験員にあっては、次のいずれかに該当する者であることとする。
一 前項第一号から第四号までに掲げる者
二 特種電気工事資格者のうちネオン工事に係るものであって、ネオン工事に関する業務に5年以上従事した経験を育するもの
三 電気事業法第44条第1項第一号の第一種電気主任技術者免状又は同項第二号の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に5年以上従事した経験を有するもの
四 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、ネオンに関する業務に5年以上従事した経験を有するもの
五 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条による職業訓練指導員免許(免許職種が電気工事科であるものに限る。)を受けている者(平成5年3月31日までに免許職種が電気科の職業訓練指導員免許を受けている者及び同法附則第6条第1項の規定により職業訓練指導員免許を受けたとみなされた者(免許職種が電工であるものに限る。)を含む。)
六 六前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
合格証等
第5条 ネオン工事試験を行う者は、,当該試験に合格した者に対し、様式によるネオン工事試験合格証及び当該試験がこの告示で定める内容に合致していることを証明する書類を交付しなければならない
様式
備考
1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ずネオン工事試験を行う者(法人にあっては代表者)が自署するものとする
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。