役員の報酬等及び費用に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、この法人の定款第25条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、総会に選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。
(4)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条13項で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
第3条 この法人は、役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は、無報酬とする。
3 非常勤役員の報酬は、無報酬とする。ただし、会員でない者が監事となった場合(以下、「外部監事」)、当該監事に対しては、報酬を支給することができる。
(報酬等の額の決定)
第4条 外部監事の報酬は、別表に定める範囲内で、総会において決定する。
(報酬の支給日)
第5条 外部監事の報酬の支払日は、総会において決定するものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(通勤費)
第7条 役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。
2 通勤費の支給方法は、第6条に規定する支給方法による。
(費用)
第8条 この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、又、前払いを要するものについては事前に支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 前項費用の精算について、理事会等への出席に必要な交通費については、片道50キロメートル以上の役員に対してのみ、実費の7割を精算するものとし、それ以外の役員に対しては、交通費の実費精算を行わないものとする。
3 負担した費用については、実費額を確認する書類を提出しなければならない。
(公表)
第9条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
附則
この規程は、公益社団法人全日本ネオン協会としての登記の日より施行する。
別表:非常勤役員の報酬
内容 | 報酬額 |
外部監事の職務執行の対価として | 年額30万円の範囲内 |