生産性向上要件証明書発行事業

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書発行の手引き
(2024 年1月追加訂正)

はじめに

当協会は、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書発行団体として認定を受けました。看板類に対して証明書発行を希望なさる方は下記手順に沿って申請を行って下さい。

税制の概要

本税制は中小企業等が設備投資をする際に、生産性向上に係る一定条件を満たした場合に税務申告の際に優遇を受けられるというものです。詳しくは中小企業庁のホームページを参照または税理士や会計事務所にご相談下さい。

対象設備

減価償却資産における看板、ネオンサイン及びその他の広告器具等で、電気を使用する内照、外照の設備が対象となります。また、既存設備の更新や新設設備が対象で、一部改修や修理は含まれません。

証明書発行の要件

対象設備の発光する広告面における単位表示面積当たりの消費電力をエネルギー効率と定義し、新モデル(※1)と旧モデル(※2)の効率の差による「生産性の向上」を確認します。要件は下記二つの事項を両方満たすこととします。

(※1)新モデルとは、今回申請を行おうとする設備を指します。
(※2)旧モデルとは、新モデルの一世代前の設備を指します。
同メーカーで比較できる旧モデルがない場合は、他メーカーの同等品で一世代前の設備にて代用してください。

要件① 新モデルが申請から6年以内に発売されたものであるかを確認します。
要件② 旧モデルに比べて新モデルの生産性が年平均1%以上向上しているかを確認します。

生産性向上の割り出し方

旧モデルのエネルギー効率(W/㎡)-新モデルのエネルギー効率(W/㎡)=効率の差
効率の差÷モデルチェンジするまでの年数(※3)=生産性の向上≧1%
(※3)モデルチェンジするまでの年数とは、旧モデル設置から新モデル設置までの年数を指します。

証明書発行申請の手順

次の手順により申請をお受けいたします。

1)中小企業庁のホームページ等で今回の申請が条件に適合しているかを確認してください。

2)当協会のホームページより「様式1・様式2:PDF版Word版」をダウンロードしてください。

3)各様式の記入例(袖付き看板壁面看板)を参考にして必要事項を記入してください。
ご不明な点がある場合は、メールかファックスにて当協会へお問い合わせしてください。
※税制につきましては、当協会では一切お答えできません。

4)旧モデル、新モデルそれぞれの仕様を含めた図面をご用意ください。
※必ずA4サイズで、主要材料、外形寸法、表示面寸法、表示面仕様、使用照明器具、消費電力がわかるもの。(縮小拡大のコピーでも結構です)
※デジタルサイネージ、LED ビジョン、その他メーカー品照明装置は消費電力が表示されたカタログ仕様書を図面と共にご用意ください。

5)郵便振込で申請手数料をお支払いのあと、領収書のコピーをご用意ください。
1件につき 当協会会員@2,500 円、非会員@4,000 円 再発行の手数料も同額

6)当協会への申請書の送付
①様式1
②様式2
③旧モデルの図面 「定形外郵便物 50g 以内 120 円、100g 以内 140 円」
④新モデルの図面
⑤申請手数料の領収書(コピー)
⑥返信用封筒(角2サイズに返信用切手を貼り、返信先を書いたもの)

7)2~3 週間を目処に、①様式1に証明印を押したものを返信用封筒で返信します。
それ以外の申請書類は協会で保存し、ご返却いたしかねますのでご了承ください。
間違いや未記入、判定ができない場合は返信用封筒で返信いたします。
修正後、再度返信用封筒を同封の上お送りください。

8)審査により証明書が発行できない場合、及び申請を途中で取り止めた場合でも手数料は返却できませんので予めご了承ください。

申請手数料振込先

郵便振込 00100-4-419500 名義「公益社団法人日本サイン協会」
振込手数料は申請者様にてご負担下さい。
(注)複数の申請を一度に行う場合はそれぞれの手数料を合算してお振込ください。

問い合わせ先

証明書発行団体
公益社団法人日本サイン協会 事務局
住所:〒105-0013 東京都港区浜松町 1-21-4 港ビル 5 階
電話:03-3437-1526 FAX:03-5776-1321
Mail:office[at]sign-jp.org
(当協会へのお問い合わせは、メール、ファックスでも受け付けております)
お問い合わせフォーム

中小企業庁のホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

留意事項